日本ロゲイニング協会

日本ロゲイニング協会

定款
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第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本ロゲイニング協会という。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、我国におけるロゲイニング界を統括し、代表する団体として、ロゲイニングの普及推進を図り、もって国民の心身の健全発達に寄与することを目的とする。

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. ロゲイニングの普及及び指導
  2. 国内におけるロゲイニング競技会及び国際競技会の開催並びに公認事業
  3. 国際ロゲイニング連盟(略称IRF)に加盟した上で、海外におけるロゲイニング競技会及び会議等への役員・選手等の派遣
  4. 国内におけるロゲイニング競技規則等諸規定の制定
  5. ロゲイニングに関する記録認定
  6. ロゲイニングに関する広報・出版物の刊行
  7. ロゲイニングに関する調査研究
  8. その他目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章  社 員

(社員の資格の取得)
第6条

  1. 当法人の目的に賛同する者及び日本国内においてロゲイニング競技会を開催する団体は、当法人の社員となるべき資格を有する。
  2. 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)
第7条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格の喪失)
第8条 社員は、次の事由によりその資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 破産の宣告を受けたとき。
  4. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき。
  5. 除名されたとき。

(退社)
第9条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、理由を付して退社届けを提出するものとする。

(除名)
第10条 社員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の特別決議により、その社員を除名することができる。

  1. 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. 当法人の社員としての義務に違反したとき。
  3. 会費を3年以上滞納したとき。

(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所等を記載した社員名簿を作成する。

第3章  社員総会

(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(決議)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事が署名押印の上、社員総会の日から10年間主たる事務所にこれを保存する。

第4章  役 員

(員数)
第19条 当法人に、理事1名以上3名以内を置く。

(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、社員総会の決議によって、その任期を短縮することができる。

(代表理事の選定及び職務権限)
第22条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第24条 理事の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章  基 金

(基金の募集)
第25条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第26条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第27条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章  計 算

(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事が次の書類を作成し、定時社員総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

(剰余金の分配の禁止)
第30条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(剰余財産の帰属)
第31条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

平成21年5月14日 制定
平成22年5月10日 変更

令和5年9月1日 変更

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